産業廃棄物中間処理施設
- 廃棄物処理法第15条第一項に該当する施設
- 建築基準法第51条に該当する施設
事業の区分
中間処理( 破砕・選別・圧縮切断・金属圧縮・圧縮梱包・減容固化)
許可品目
(1)廃プラスチック類(2)紙くず(3)木くず(4)繊維くず(5)ゴムくず(6)金属くず(7)がれき類(8)ガラスくず
産業廃棄物収集運搬業
都道府県・政令市
神奈川県・静岡県・東京都
許可品目
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・がれき類・ガラスくず・積替え・保管(廃石膏ボード及び石綿含有産業廃棄物に限る)
特別管理産業廃棄物収集運搬業
都道府県・政令市
神奈川県
許可品目
感染性産業廃棄物・廃油・廃酸・廃アルカリ
一般廃棄物収集運搬業
市町村
厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・相模原市・座間市・茅ケ崎市・平塚市・大和市・愛川町・寒川町
第一種フロン類回収業者
神奈川県
中間処理施設の種類及び能力
混合廃棄物として 20.8t/8Hr・日
木くず 20.5t/8Hr・日
がれき類 66.5t/8Hr・日
廃プラスチック 16.6t/8Hr・日
衝撃式破砕機 1基
混合廃棄物として 62.3t/8Hr・日
がれき類 59.3t/8Hr・日
複合選別機 1基
混合廃棄物として 30.8t/8Hr・日
混合廃棄物として 22.1t/8Hr・日
金属圧縮機 1基
金属くず 9.3t/8Hr・日
圧縮梱包機 2基
廃プラスチック類 24.1t/8Hr・日
紙くず 18.3t/8Hr・日
脱泡減容固化機 1基
発泡廃プラスチック類 0.5t/8Hr・日
厚木リサイクルプラザ
本施設は、産業廃棄物を選別、破砕、切断、圧縮、減容固化をすることにより、減量、減容化を容易にし、廃棄物の再資源化を促進することを目的として設計されました。
プラントで選別処理されたものは、原材料の性状に応じ再資源化を行うことができる最新の産業廃棄物処理施設です。
設備・車輛
保有車両
6t車アームロールヒアブ付・・・・・・・1台
4t車アームロール・・・・・・・・・・・4台
3t車プレスパッカー・・・・・・・・・ 16台
2t車プレスパッカー・・・・・・・・・・1台
4t車平ボディー・・・・・・・・・・・・2台
2t車平ボディー・・・・・・・・・・・・5台
営業車両・・・・・・・・・・・・・・ 10台
油圧ショベル・・・・・・・・・・・・・2台
ミニショベル・・・・・・・・・・・・・1台
フォークリフト・・・・・・・・・・・・4台
保有コンテナ
12m³コンテナ・・・・・・・・・・・・ 25台
8m³コンテナ・・・・・・・・・・・・ 100台
6m³コンテナ・・・・・・・・・・・・・30台